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不動産登記

不動産登記

多くの方が「司法書士の業務」として真っ先に思い浮かべるのが不動産登記ではないでしょうか。不動産登記が必要な場合として、主に「売買」「相続」「抵当権抹消」が挙げられます。不動産登記は義務ではありませんが、登記をしておかなければ、第三者に対抗することができません。自分の権利を守るためにも、登記をしておく必要があります。
登記申請をすることで、自分のもの(権利)であることを証明しておきましょう。

土地・建物の売買

不動産を購入する際、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続きをおこないますが、手続きの最後には、購入者(買主)と所有者(売主)が、仲介業者と司法書士の立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、その日のうちに司法書士が所有権移転登記の申請を行います。所有権移転登記がなされることで、不動産の所有者の名義が購入者(買主)に書き換えられ、所有者であることを証明できるようになります。
仲介業者を介さない取引の場合でも、登記は司法書士に依頼することをお勧めします。

 

売買の登記に必要な書類

売買の登記では、以下のものをご用意いただきます。

売主が用意する書類
登記識別情報または登記済権利証
印鑑証明書

   発行後3ヶ月以内のもの。

不動産の固定資産評価証明書

   不動産所在地の市区町村役場・都税事務所で取得できます。

身分証明書の写し

   免許証・パスポートなど、身分を証明できる書類。

買主が用意する書類
住民票※1

   発行後3ヶ月以内のもの。

身分証明書の写し※2

   免許証・パスポートなど、身分を証明できる書類。

 

抵当権抹消

住宅ローン等の返済が終わっても、不動産に設定されている抵当権は自動的に抹消されないため、抵当権抹消登記をする必要があります。
抵当権を抹消するために交付される金融機関からの書類の中には、発行後3 ヶ月以内という有効期限があるものも含まれています。また手続きを放置している間に金融機関の合併、代表者の変更などがあると新たな書類が必要になり、余分な手間が増えることになるため、お早めに登記手続きをされることをお勧めします。

 

抵当権抹消の登記に必要な書類

抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際、金融機関から送られてくる書類一式をあらかじめご用意いただくと手続きが早く進められます。
また、ご依頼の際には認印及び身分証明書(写真付)をご持参ください。

金融機関から送られてくる書類一式

登記識別情報または登記済の印がある抵当権設定契約証書
抵当権解除証書※1
抵当権者の代表者事項証明書※2
抵当権者の委任状
※1:債務を返済したことの証明書。送られてこない場合もあります。
※2:発行後1ヶ月以内のもの。

 

親族間贈与

一般的に夫婦間や親子間での贈与は多く行われていますが、その際には所有権移転登記が必要となります。登記の際にかかる登録免許税の他に、不動産取得税、贈与税等がかかることがあります。
不動産の贈与・財産分与には必ず税金の問題が発生しますので、事前に最寄りの市区町村の資産税課・都税事務所、税務署又は税理士にご相談の上、ご検討されることをお勧めします。また、当事務所では税理士をご紹介することもできますので、お気軽にお問い合わせください。

 

贈与の登記に必要な書類

贈与の登記を司法書士に依頼する際、あらかじめ以下のものをご用意いただくと手続きが早く進められます。

贈与者が用意する書類

登記識別情報または登記済権利証
印鑑証明書※1
固定資産税評価証明書※2
身分証明書の写し※3
※1:発行後3ヶ月以内のもの。
※2:不動産所在地の市区町村役場・都税事務所で取得できます。
※3:免許証・パスポートなど、身分を証明できる書類。

 

受贈者が用意する書類

住民票※1
身分証明書の写し※2
※1:発行後3ヶ月以内のもの。
※2:免許証・パスポートなど、身分を証明できる書類。

 

贈与の際は契約書を作成しておくことをおすすめいたします。当事務所でも契約書の作成を承りますので、ご相談ください。

実費  

登録免許税が司法書士に委託せず、ご自身で登記されても必ずかかる費用です。
登録医免許税とは、建物売買の場合は、不動産の評価額×2%で算出します。(家屋証明書なしの場合)
土地の売買の場合は、不動産の評価額×1.5%で算出します。
(租税特別措置法第72条適用の場合)
これは国に納める税金なので司法書士報酬とは別ものです。司法書士報酬が高いと世間でよく勘違いされる理由の一つです。

 

司法書士報酬

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