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相続

相続

相続登記

不動産の所有者が亡くなったとき、その登記名義を相続人に変更するためには法務局へ所有権移転登記を申請する必要があります。
相続登記に期限はありませんが、放置している間にさらに相続が発生し、手続きに関与しなければならない相続人が増えてしまったり、相続人が認知症のため、成年後見人を選任してからでないと手続きが進められない等法律関係が複雑になり、結果的に費用負担が大きくなる場合がありますので、早めに手続きされることをおすすめします。財産の分配については亡くなられた方の遺言や相続人間の話し合い(遺産分割協議)か法定相続によりわけることになります。司法書士は建物・土地の登記はもちろんのこと、登記の名義を変更する際の手続きとして、戸籍・除籍・改製原戸籍・住民票の代行取得や遺産分割協議書の作成も行います。

 

実費

登録免許税と戸籍等取得費用の合計がかかります。
ご自身で手続きした場合でも必ず負担する費用です。
登録免許税とは、不動産の評価額×0.4%で算出します。評価額が仮に1,000万円の不動産であれば、免許税は4万円です。
戸籍等取得費用とは、戸籍や住民票等の官公庁発行の書類を取得する際にかかる手数料です。
相続登記を司法書士に依頼する際、あらかじめ以下のものをご用意いただくと手続きが早く進められますが、当事務所では取得代行も承っております。

 

司法書士報酬

料金体系は当事務所の相続おまかせパック48,000円〜になります。

詳細は下記をクリックして報酬ページをご覧下さい。

 

相続登記に必要な書類

主な書類は以下の通りです。

 

相続登記の必要書類リスト(遺言がない場合)

遺言がない場合の相続登記の必要書類とその入手方法をご説明します。
下記は一般的な例です。代襲相続や、被相続人の登記簿上と死亡時の住所が異なるケースや、震災や戦災で戸籍が消失しているケースなどでは、相続登記の必要書類が異なることがありますので、司法書士や法務局にご相談して下さい。
なお司法書士に登記の委任をしていただければ、遺言以外の書類は司法書士が依頼者の代わりに用意することができます。

 

○被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)

被相続人が住民票をおいていた市区町村役所で取得します。
有効期限はありません。
登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。
最近では、本籍の記載有りとしないと、本籍の記載が省略されることが多いのでお気をつけ下さい。

 

○被相続人の死亡時から出生時にさかのぼる戸籍謄本
本籍地を管轄する市町村役所で取得します。
除籍謄本、改製原戸籍も必要になってきます。結婚や転籍等で本籍地が変わっている場合、その本籍地の役所ごとに戸籍謄本を請求します。
有効期限はありません。
被相続人の配偶者、子がいるかどうかを確認します。(生殖能力がある年齢以降の戸籍が揃っていれば、子がいるかどうか確認ができるので、必ずしも出生時までさかのぼる必要はないのですが、一般の方がその年齢の戸籍かどうか判断するのは難しいと思われるので、ここでは出生時までと記載しています。

 

○相続人全員の戸籍謄本
相続人のそれぞれの本籍地を管轄する市町村役所で取得します。
夫婦、親子などを被相続人との関係を証明できるもの。
被相続人のように出生時までさかのぼる必要はありません。
被相続人の死亡日以後に発行された戸籍謄本をご用意下さい。
相続人が相続発生時に生存していることや、夫婦の場合離婚していないこと、用紙の場合離縁していないことを証明します。

 

○遺産分割協議書
申請者ご自身や司法書士が作成します。
被相続人の相続につき、どの財産をどの相続人が相続するかを定め、日付と相続人全員記名と実印の押印が必要です。
ただし、法定相続分どおりに相続する場合や、相続人が1人しかいない場合は不要です。
有効期限はありません。
どの財産を誰が相続したかを証明します。

 

○相続人全員の印鑑証明書
相続人それぞれお住いの市町村役所で取得します。
遺産分割協議書が不要の場合は印鑑証明書は不要です。
遺産分割協議書に押印された印鑑と照合して、実印であることを証明します。

 

○物件を取得する相続人の住民票
その方がお住いの市区町村役所で取得します。
有効期限はありません。
登記名義人になる方の実在性、正確な住所を証明するためです。

 

○委任状
当事務所作成のものに署名、捺印をいただき、申請書類とさせていただきます。

 

○物件の固定資産評価証明書
不動産が所在する市区町村役所で取得します。
原則最新年度のものが必要です。
ある年の固定資産評価証明書、その年の4月1日から翌年の3月31日までの登記申請に使用します。
不動産登記法で法定された添付書面ではありませんが、登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。
定額小為替を同封して郵送でも取り寄せ可能です。
遠隔地の土地を相続した場合でも、現地の役所に行かなくても大丈夫です。

 

*その他必要になることがある書類の例
○特別代理人選任審判書
   本籍地の記載されているものが必要です。
○相続放棄の受理証明書
   相続放棄をされた方がいる場合に必要です。
○特別受益証明書

 

相続登記の必要書類リスト(遺言がある場合)

遺言がある場合の相続登記の必要書類とその入手方法をご説明します。
相続の内容や遺言の内容(例えば相続でなく遺贈)によって、登記の必要書類がことなることがありますので、依頼する司法書士や、相続する不動産を管轄する法務局にご相談して下さい。
なお司法書士に登記の委任をしていただければ、遺言以外の書類は司法書士が依頼者の代わりに用意することができます。
遺言がない場合に比べ、添付する書類の量が大分少ないです。というのは、
@遺言者が亡くなった(遺言の効力が生じた)
A遺言書で不動産の帰属先が決定している。
B帰属先と決められた相続人が生存している。
ということが、証明できれば済むからです。
したがって、被相続人の全ての戸籍謄本を揃える必要はありませんし、遺産分割協議も不要です。

 

○遺言書
遺言者の意思を確認するためのものです。
公正証書遺言以外は裁判書の検認手続が必要になります。

 

○遺言者の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
被相続人が住民票をおいていた市区町村役所で取得します。
有効期限はありません。
登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。
最近では、本籍の記載有りとしないと、本籍の記載が省略されることが多いのでお気をつけ下さい。

 

○被相続人(遺言者)の死亡時の戸籍謄本
本籍地を管轄する市町村役所で取得します。
出生時にさかのぼって取得する必要はありません。
有効期限はありません。
遺言が亡くなったこと(遺言の効力が発生した事)を確認します。

 

○遺言に不動産を相続させると記載された相続人の戸籍謄本
相続人の本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。
夫婦、親子など遺言者との相続関係が証明できるもの。
出生時までさかのぼってとる必要はありません。
遺言者死亡日以後に発行された戸籍謄本をご用意下さい。
相続人が遺言の効力発生時に生存していることや、遺言者の相続人であることを証明します。

 

○物件を取得する相続人の住民票
その方がお住いの市区町村役所で取得します。
有効期限はありません。
登記名義人になる方の実在性、正確な住所を証明するためです。

 

○委任状
 当事務所作成のものに署名・捺印をいただき、申請書類とさせていただきます。

 

○物件の固定資産評価証明書
不動産が所在する市区町村役所で取得します。
原則最新年度のものが必要です。
ある年の固定資産評価証明書、その年の4月1日から翌年の3月31日までの登記申請に使用します。
不動産登記法で法定された添付書面ではありませんが、登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。
定額小為替を同封して郵送でも取り寄せ可能です。
遠隔地の土地を相続した場合でも、現地の役所に行かなくても大丈夫です。

 

*その他必要になることがある書類の例
○特別代理人選任審判書
   本籍地の記載されているものが必要です。
○相続放棄の受理証明書
   相続放棄をされた方がいる場合に必要です。

 

相続登記手続きの流れ

お問い合わせ・ご依頼

 具体的なご事情をうかがい、必要書類や手続きについてご説明いたします。
 また、登記費用についてのご案内もいたします。

 

必要書類の収集

 必要書類をご用意していただきます。
 お申し付けいただければ当事務所でも取得代行いたします。

 

相続放棄する相続人がいる場合

相続放棄の手続き

 収集した資料を基に、当事務所で相続放棄申述書を作成いたします。

 

遺産分割協議が必要な場合

遺産分割協議書の作成

 収集した資料を基に、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。
 内容をご確認いただき、相続人全員にご署名・ご捺印(実印)をいただきます。

 

登記申請の収集

 収集・作成した資料をお預かりし、当事務所が登記申請いたします。

 

登記完了

 登記申請から2週間程で、相続登記完了後の「登記事項証明書」、
 「登記識別情報(権利証)」、「相続関係説明図」などをお渡しいたします。


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