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その他

その他業務

当事務所では、以下の業務も承っております。

 

債務整理

債務整理には、次のような方法があります。

 

任意整理

裁判所を利用せずに、司法書士や弁護士が依頼者(債務者=お金を借りた側)の依頼を
受けて、債権者(貸金業者などのお金を貸した側)との間で、支払方法などについて交渉を
行う方法です。
利息制限法で利息を計算し直して、返済金額や返済期間(通常3〜5年)を新たに決めるものです。任意整理が成立すれば、多くの場合、分割弁済期間中の利息が免除され、返済したお金は元本に充当され、確実に債務は弁済されていきます。

 

特定調停

任意整理と同じく、分割弁済を目的とする方法です。
通常、司法書士や弁護士といった代理人を立てず、債務者本人が簡易裁判所に調停を
申立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をします。

 

民事再生

原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間で法律の定めている一定の金額について分割弁済を行う計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」を定めることで、住宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。

 

自己破産

裁判所に破産の申立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。
最終的には、債務の免除(免責)を受けて債務者の生活の再生を目指す手続きです。破産の申立てと同時に、免責許可を申立てて免責許可決定を受けた場合(同時廃止といいます)には、債務が免除されます。自己破産は、債務者の生活再建の最後の手段であるといえます。

 

各方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。どの方法を選択すべきかは、家族の状況・人生設計、現在と今後の収入・資産内容、債権の総額・債権者の数・債権者の属性(銀行・クレジット会社・消費者金融・ヤミ金融、取引履歴の内容等)を考えて選択をすることになります。そのためには、これらの方法に精通し、経験を積んだ司法書士・弁護士等の法律専門家に相談をすることをお勧めいたします。

 

帰化申請

帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対し、法務大臣の許可によって日本の国籍を与える制度です。日本では重国籍を認めていないため、帰化して日本国籍を取得した場合は現在の国籍を失います。

 

帰化には【普通帰化】【簡易帰化】【大帰化】という種類があり、それぞれ要件が異なります。
【普通帰化】か【簡易帰化】による申請が一般的です。

 

帰化申請のメリット

 

参政権を取得する。議員に立候補できる。
社会保障面で保護が手厚くなる。
日本のパスポートが取得できる。
海外で事件・事故にあった場合、海外の日本大使館・領事館に相談できる。
配偶者(夫または妻)が日本人の場合、同じ戸籍に入れる。
再入国許可が不要になる。出入国が自由になる。
在留カードなどを携帯する必要がなくなる。

 

帰化申請のデメリット

 

母国の国籍を喪失する。
帰化申請後、元の国籍に戻ることが極めて困難になる。

 

帰化申請には必要書類(戸籍や各種証明書)の収集や手続等の調査のため、大変な労力や時間がかかります。また、取り寄せた書類を日本語に翻訳する必要もあります。忙しい日々の中での膨大な作業は大きな負担になりますが、専門家に依頼することで、煩雑な書類作成や手続きを円滑に進めることができます。

 

内容証明

内容証明とは、差出人がいつ誰にどのような内容を送ったのか郵便局が証明し、保存してくれる郵便のことです。こうすることで、「内容」と「発送日」が証明されるので、権利の主張や変更に関する重要な通知をする場合、普通郵便で発送するよりも、強力な効果を発揮し、訴訟等に至った場合にも強力な証拠となります。

 

内容証明が届けば、相手方は少なからず焦ります。このような心理的効果により、何らかの反応を示す可能性があります。しかし、内容証明は自分の証拠としてだけでなく、相手の証拠にもなります。ともすると、自らの不利益となる証拠を作り出してしまうことになりかねません。
また、記載内容が、必要以上に威圧的であったり、物理的に難しい要求であった場合には、逆効果になる可能性があるばかりでなく、脅迫罪や恐喝罪などの刑法上の罪が成立することもありえます。

 

内容証明を送ることをご検討の場合は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

法律相談

日常生活に関連して生ずる身近な法律問題全般のご相談を承ります。
最近では、セカンドオピニオンとして複数の法律家の意見を聞かれる方も増えているようです。
そのような一回限りのご相談でもお気軽にご利用ください。


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