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成年後見

成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力がない若しくは不十分な方のために、通常どおりの社会生活を送れるよう、援助者を選んで、財産管理や身上監護の面でサポートしていく制度です。
この制度には、既に判断能力を失っている方、不十分な方を対象に家庭裁判所が援助者を選任する「法定後見制度」と、将来判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめご本人の意思で援助者及び援助の内容を公正証書で決めておく「任意後見制度」の2種類があります。

 

制度を利用した場合、援助者である後見人は【財産の管理】【身上に対する監護】【家庭裁判所への報告】の3つの役割を果たします。

 

法定後見制度

判断能力が不十分になってしまった人のための制度です。
代理権の範囲等が異なる「後見」「保佐」「補助」の3つの類型から、判断能力の程度に応じて選択します。

 

後見類型

判断能力が欠けているのが通常の状態の方が対象です。
こちらが適用された場合、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為の実行または取消を支援者が行います。

 

保佐類型

判断能力が著しく不十分な方が対象です。
こちらが適用された場合、申立て時に本人が選択した特定の法律行為の代理権(別途申立てが必要)や同意権・取消権によって支援します。 民法第13条第1項に該当する行為については、当然、支援者に同意権・取消権が与えられます。

 

補助類型

判断能力が不十分な方が対象です。
申立て時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。但し、支援者に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は民法第13条第1項で定められているものに限ります。

 

民法第13条第1項に該当する行為について

以下の行為が該当します。

 

貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
金銭を借り入れたり、保証人になること。
不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり手放したりすること。
民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
新築・改築・増築や大修繕をすること。
一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

 

成年後見人等とのかかわり方

法定後見制度を利用した場合、成年後見人等と本人のかかわり方は以下の通りです。

 

適用類型診断チャート
どの類型が該当するのかわからない方のために、簡単な診断チャートをご用意しました。
適用の目安にご利用ください。

 

任意後見制度

十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に生活、療養看護、財産管理などについて、代理権を与える契約を結んでおくというものです。
任意後見制度は「任意後見契約」を中心に、「任意代理契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「遺言」などを組み合わせることで、より大きな安心を得ることができる制度です。

 

任意後見契約

判断能力が不十分になった後に支援を開始させるための任意後見契約に関する法律に基づく契約です。
契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。同意権・取消権による支援はありません。

 

任意代理契約

民法上の委任契約の規定に基づき、契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。同意権・取消権による支援はありません。
任意代理契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合にのみ利用できるものですが、任意代理契約はそのような場合でなくても利用できる点です。
判断能力はしっかりしているが、「病気等で身体を思うように動かすことができない」「難しい法律のことなどを手伝ってもらい、失敗しないようにしたい」というときの契約です。

 

見守り契約

高齢者のみの家庭で何かと不安な場合、定期的に連絡をとりあう契約を弁護士や司法書士などの専門家と結ぶもので、法的トラブル(悪徳商法の被害等)を未然に防いだり、早期発見や早期解決を行います。また、適切な時期に任意後見監督人選任申立ての手続きをするタイミングを計ります。

 

死後事務委任契約

任意代理・任意後見契約は本人が死亡した時点で終了します。入院費の精算・葬儀・納骨・その他身辺整理等に関し、特約として死後の事務の委任契約まで定めておくと安心です。

 

遺言書作成

最後の意思実現に向けて、遺言書を作成します。
詳しくはこちらをご覧ください。

 

どの契約を結ぶべきか?

以下の3つの契約類型から、現在の状況を考慮して選択します。

 

即効型

今の判断能力に不安があり、すぐに支援を受けたい方の契約形式です。
即効型では、以下の契約を結びます。

 

任意後見契約 ※1

※1:即効型の場合、契約と同時に任意後見監督人選任申立てを家庭裁判所におこないます。
移行型
今の判断能力に不安はないものの、将来のことを考えて今から支援を受けたい方の契約形式です。移行型では、以下の契約を結びます。

 

任意後見契約任意代理契約見守り契約

 

将来型

今は特に問題が無く、将来的に支援を受けたい方の契約形式です。
将来型では、以下の契約を結びます。

 

任意代理契約見守り契約

不安な方は、契約に「遺言書作成」や「死後事務委任契約」を加えることをおすすめします。どの契約類型にあたるのか、どの契約を追加したほうが良いのかなど、不明な点がある場合は直接お問い合わせください。

 


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